債務整理、交通事故、離婚、遺言・相続、成年後見、民事訴訟、家事事件、刑事弁護・少年事件のご相談なら弁護士金成英一(千葉県松戸・柏・流山・我孫子)まで
お客様の頼れるパートナー
千葉県松戸市本町18番地の4NBF松戸ビル7階
受付時間:午前9時〜午後5時
土日休日(年末年始を除く)
お気軽にお問合せください
050-3567-7830
安定した収入がなく、借金を返済していくことが困難
安定した収入はあるが、生活費を除くと返済する余裕がない
自宅不動産や自動車等、換価する財産がない
安定した所得がある、自宅を残したいという方はこちらをクリック
破産・免責手続開始決定時までに負っている債務の返済が免除されます。
(ただし、税金の支払い等、免責されない債務もあります。)
破産・免責手続申立てを行うと債権者からの取り立てや連絡がなくなります。
破産・免責手続開始決定後に得た財産は、すべて自分の財産となります。
原則として99万円までの財産は手元に残せるので、経済的なやり直しができます。
自己名義の住宅や自動車は、申立てに伴い、手放すことになります。
(ただし、ローン対象車ではなく、換価価値のない自動車と判断されれば、手放さなくてもよい場合があります。)
信用情報機関に破産した情報が載るため、一定の期間、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることが難しくなります。
法律上、破産手続開始決定から免責決定まで資格が制限され、仕事をすることができなくなる場合があります。(警備員、保険外交員等)
借金に保証人がいる場合、保証人が債権者から請求を受けることになります。
官報に公告されます。(もっとも、官報を一般の人が見る機会はほとんどないため、官報に載ったとしても、それによって知人に自己破産したことを知られる可能性は低いでしょう。)
お気軽にお問合せください