債務整理、交通事故、離婚、遺言・相続、成年後見、民事訴訟、家事事件、刑事弁護・少年事件のご相談なら弁護士金成英一(千葉県松戸・柏・流山・我孫子)まで
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こちらでは債務整理についてご紹介いたします。
債務整理の種類には、裁判所に申し立てを行う破産・免責申立てと民事再生申立て、裁判所を介さない任意整理があります。
破産・免責(自己破産)とは ご自身の収入で、債務の全額を返済することができない場合に裁判所に破産・免責の申立てを行い、債務の返済を免れる制度です。
裁判所から免責の決定を得ることによって、破産・免責申立て時までに負っていた債務の返済を免除されます。
もっとも、破産・免責申立てをすると生活に必要な一定の財産を除き、債権者のために処分・換価されます。
ご自身の収入から生活費に必要な金額を考慮し、返済が難しいと判断される場合で、住宅等の確保が必要ない場合に選択します。
個人再生は、裁判所に民事再生を申し立てることにより、債務の総額を一定の金額まで圧縮し、その金額を3年から5年で分割して返済していく制度です。
自己破産を申し立てても、免責不許可事由に該当し免責が得られない可能性がある場合や、資格制限を受けたくない場合、自己名義の不動産を残したい場合等に選択します。
任意整理では、自己破産や民事再生が裁判所を介して債務の問題を解決するのとは異なり、債権者と個別に交渉し、分割弁済の合意をすることによって債務の整理を行います。
債権者との個別交渉となりますので、利息制限法による引き直し計算を行っても債務の金額が減らない場合、将来利息のみをカットした内容で和解となる場合もあります。
お問合せから契約、ご依頼手続開始までの流れをご説明いたします。
迅速・丁寧な業務遂行
お客様にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。事件処理の方針、弁護士費用等をきちんとご説明致します。
じっくり相談のうえ、弁護士に依頼したいとお考えのお客様からのご依頼をお待ちしております。
一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お客様の状況に応じた方針を迅速に遂行致します。
お客様が抱えている債務の状態や、自己破産、民事再生、任意整理それぞれの手続で解決までにかかる時間が異なります。
ここでは弁護士費用についてご案内いたします。(金額はいずれも消費税別)
着手金 | 報酬金 | |
債権者が10社以下 | 20万円 | 20万円 |
債権者が11社~15社 | 25万円 | 25万円 |
債権者が16社以上 | 30万円 | 30万円 |
負債総額が1000万円を超える場合 | 40万円 | 40万円 |
ただし、夫婦共同受任かつ同一裁判所申立て、親子共同受任かつ同一裁判所申立ての場合は以下のとおり減額致します。
債権者が10社以下、11社~15社、16社以上:5万円減額
負債総額が1000万円を超える場合:10万円を減額
着手金 | 報酬金 |
住宅資金特別条項を提出しない場合:30万円
住宅資金特別条項を提出する場合:40万円 | 債権者15社まで、事案簡明:20万円 債権者15社まで、事案複雑:30万円 債権者が16社~30社:40万円 債権者が31社以上、事案簡明:50万円 債権者が31社以上、事案複雑:60万円 |
着手金 | 報酬金 |
債権者数×2万円 ただし、最低着手金5万円 | 債権者数×2万円に以下の金額を加算
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