債務整理、交通事故、離婚、遺言・相続、成年後見、民事訴訟、家事事件、刑事弁護・少年事件のご相談なら弁護士金成英一(千葉県松戸・柏・流山・我孫子)まで
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「任意整理」は、自己破産や個人再生申立てとは異なり、裁判所の手続を経ないで債権者と交渉をして、返済計画を立てる手続です。
自己破産や個人再生では、ご依頼いただいてから解決まで時間がかかるケースが多いですが、任意整理であれば債権者と個別の交渉により、早期の解決を図ることが可能です。
債権者との和解交渉はすべて当事務所で行います。(各月の返済は、ご依頼者様に行っていただくことになります。)
任意整理をすると、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利で再計算し、利息制限法を超える金利で返済をしていた期間があれば、減額された元本と利息を分割して返済することになります。また、将来の金利や遅延損害金を返済する必要はなくなります。
月々の返済額も、生活に支障のない範囲に減額して返済計画を立てますので、無理なく返済をすることが可能です。
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「専門家に任意整理を依頼したら、費用が高額なのでは?」とお考えですか?
当事務所は他の事務所よりも安い報酬(任意整理なら1社4万円)で任意整理をお受けしています。減額報酬もいただいておりません。
任意整理をする方は毎月の支払いのお金に困って相談に来ることから、高い報酬はいただきません。
弁護士費用 1社:4万円(消費税別) 分割払いも可能です。
別途、実費(郵便代等)をいただきます。
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